解体工事業登録 岡山

解体工事業登録サポート

解体工事業登録サポート


当サポートは、建築物の解体工事をするために必要な解体工事業登録申請の手続きをフルサポートさせていただくサービスです。


岡山県内及び県外の解体工事業者様の岡山県、広島県、香川県、兵庫県、鳥取県等での解体工事業登録を代行いたします。


サービス料金

1.新規申請

住民票、登記事項証明書(法人申請の場合)の実費が別途必要です。
申請手数料(県証紙代)として、33,050円が別途必要です。

2.更新申請

住民票、登記事項証明書(法人申請の場合)の実費が別途必要です。
申請手数料(県証紙代)として、27,030円が別途必要です。
上記料金には1名様分の必要書類(「住民票」、「身分証明書」、「登記されていないことの証明書」)を取得する場合に必要な証明書実費、郵送料、交通費が含まれています。
営業所が1つで申請者が管理者を兼ねる場合は基本的にこの料金となります。


サービスの流れ

1.お問い合わせ

お電話(086-698-8131)又はメールフォームからお問い合わせください。


2.ご面談

お客様ご指定の場所(ご自宅や会社、ファミレスなど)へご訪問、ご面談いたします。
当事務所に来所されてのご面談も可能です。

県外の業者様の場合は郵送、電話等のやりとりで対応可能です。

3.業務着手

申請書類の作成、必要書類の収集に着手します。


4.申請書への押印、代金のお支払い

完成した申請書類に押印していただきます。その時に代金のお支払いもお願いいたします。


5.申請窓口への申請代行

県の申請窓口への申請を代行いたします。


6.登録証の送付

申請後、約30日〜40日後に登録証が送付されます。




解体工事業登録について


解体工事業の登録とは

「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律」(「建設リサイクル法」)に基づき、平成13年5月30日から「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」の建設業許可を持たずに、家屋等の建築物、その他の土木工作物(建築物等)を解体する建設工事(解体工事)を営なもうとする方は、元請・下請の別にかかわらず、都道府県知事による解体工事業登録を受けなければなりません。


請負金額が500万円以上の家屋等の建築物その他の工作物の解体工事又は解体工事を含む建設工事(建築一式工事に該当する解体工事を含む建設工事にあっては請負金額が1500万円以上)を行う方は建設業法に基づき、建設業許可が必要となります。



罰則

登録を受けずに解体工事をすると1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。



解体工事業を行う区域

実際に解体工事を施工する区域であり、営業所の所在地とは限りません。
例えば、岡山県に営業所を持つ解体工事業者が、岡山県と広島県とで解体工事業を行う場合は、岡山県・広島県、両県の登録を受けなければなりません。



登録要件

解体工事業の登録をするには、以下の2つの要件を満たしていなければなりません。


(1)不適格要件に該当しないこと

  1. 解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者
  2. 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間を経過していない者
  3. 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者
  4. 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行を終わってから2年を経過していない者
  5. 解体工事業者が法人の場合、役員の中に、上記1〜4のいずれかに該当する者がいるとき
  6. 解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記1〜4のいずれか に該当するとき
  7. 技術管理者を選定していない者
  8. 登録申請書及び添付書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかった場合

(2)技術管理者を選任していること

次表の国家資格等を有する者か、実務経験を有する者を技術管理者に選任する必要があります。


【国家資格等を有する場合】

資格・試験名 種別
建設業法による技術検定 @1級建設機械施工
A2級建設機械施工(種別「第1種」又は「第2種」に限る)
B1級土木施工管理
C2級土木施工管理(種別「土木」に限る)
D1級建築施工管理
E2級建築施工管理(種別「建築」又は「躯体」に限る)
建築士法 F1級建築士
G2級建築士
職業能力開発促進法による技術検定 H1級とび・とび工
I2級とび(+合格後、解体工事に関する1年以上の実務経験)
J2級とび工(+合格後、解体工事に関する1年以上の実務経験)
技術士法 K技術士(2次試験のうち建設部門に合格した者に限る)
国土交通大臣が指定する試験
※(社)全国解体工事業団体連合会が実施する試験
L解体工事施工技士

【実務経験を有する場合】

学歴等 解体工事の実務経験年数
通常 講習(※2)受講者
一定の学科(※1)を履修した大学・高専卒業者 2年以上 1年以上
一定の学科を履修した高校卒業者 4年以上 3年以上
上記以外の場合 8年以上 7年以上
※1
 一定の学科とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科。
※2
 講習とは、(社)全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事業施工技術講習。


登録の必要書類

解体工事業の登録には、次の書類が必要となります。


法人申請の場合

1.申請書


2.誓約書(役員全員)


3.技術管理者が基準に適合していることを証する書面

下記のうち該当するもの

  • 資格者証の写し…国家資格等を有する場合
  • 講習の受講証明書…講習を受講した場合
  • 卒業証明書…一定の学科を履修した学校を卒業した場合
  • 実務経験証明書…解体工事に関する実務経験を有する場合

4.略歴書(法人及び役員全員)


5.登記事項証明書


6.住民票の抄本(役員全員、技術管理者)

個人申請の場合

1.申請書


2.誓約書(事業主)


3.技術管理者が基準に適合していることを証する書面

下記のうち該当するもの

  • 資格者証の写し…国家資格等を有する場合
  • 講習の受講証明書…講習を受講した場合
  • 卒業証明書…一定の学科を履修した学校を卒業した場合
  • 実務経験証明書…解体工事に関する実務経験を有する場合

4.略歴書(事業主)


5.住民票の抄本(事業主、技術管理者)



登録の有効期間

登録の有効期間は5年間です。
引き続き解体工事業を営む場合、5年ごとに登録の更新が必要です。



申請先

解体工事を施工する区域を管轄する都道府県



申請手数料



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