古物商許可申請サポート


古物商許可申請サポート


こんな方はお気軽にご相談ください

  • 古本屋を始めたい方
  • 中古CD・DVDショップを始めたい方
  • 金券ショップを開きたい方
  • 古着屋を開きたい方
  • アンティークショップを始めたい方
  • リサイクルショップを始めたい方
  • 中古車の販売をしたい方
  • 週末起業としてネット古物商を始めたい方
  • ネットオークションで売買をしているので信用の面からも許可を取得したいという方

サービス料金

基本料金52,500円(税込)

※上記報酬には書類作成料、交通費、日当が含まれています。
※申請手数料19,000円は別途必要です。
※住民票、登記されていないことの証明書等の添付書類の実費は別途必要です。

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古物商許可について


古物とは

一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品をいいます。
そして、古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

1 美術品類 書画、彫刻、工芸品等
2 衣類 和服類、洋服類、その他の衣料品
3 時計・宝飾 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
4 自動車 その部分品を含みます。
5 自動二輪車及び原動機付自転車 これらの部分品を含みます。
6 自転車類 その部分品を含みます。
7 写真機類 写真機、光学器等
8 事務機器類 レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
9 機械工具類 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
10 道具類 家具、じゅう器、運動用具類、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等
11 皮革・ゴム製品類 カバン、靴等
12 書籍
13 金券類 商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの

古物商とは

古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。

許可を受けられない場合

申請者等(個人の場合は本人及び管理者、法人の場合は監査役を含む全役員及び管理者)が、以下の欠格要件に該当する場合は許可を受けることができません。
  1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
  2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
  3. 住居の定まらない者
  4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
  5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

管理者の選任

営業所ごとに責任者として管理者を1人選任しなければなりません。

申請窓口

古物商の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得します。
新たに古物営業を始める方は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係に許可を申請して、公安委員会の許可を受けることになります。
複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。

許可申請手数料

証紙代:19,000円

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