相続・遺言サポート

相続人の調査・確定


なぜ相続人の調査が必要か

遺産分割協議をするには、まず相続人が誰と誰になるのかを確定するために相続人の調査をする必要があります。
通常、誰が相続人になるのかは分かっている場合が多いと思われますが、隠れた相続人がいる場合があります。
相続人の1人でも欠いた遺産分割協議は無効となりますので、相続人の調査は必ずする必要があります。

相続人の調査方法

相続人の調査をするためには、被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を死亡から出生まで全て遡って取得しなければなりません。

この取得した戸籍謄本等の記載から、配偶者の有無、子供の有無、親や兄弟姉妹の有無を調べて相続人を確定させます。

具体的な相続人調査の流れは以下のとおりです。
 
(1)被相続人の最後の本籍地を調べ、最後の本籍地の市町村役場で戸籍謄本等を取得します。
窓口で「相続手続きで使用するので、この役所にあるこの人の連続した戸籍を全部お願いします。」と言えば、役所の担当者が必要なものを揃えてくれるハズです。郵送申請の場合も、その旨を申請書に書くか、メモ書きなどを同封するかして下さい。

(2)被相続人が婚姻していたり転籍していたりして、(1)で取得した戸籍謄本等よりも前の戸籍がある場合は、、前の戸籍がある市町村役場へ請求して戸籍謄本等を取得します。この作業を繰り返し、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を取得します。

(3)全ての戸籍謄本等が揃ったら、相続人を確定します。相続人が確定したら、相続人の戸籍謄本を取得します。相続人が死亡している場合は、その相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等と、その死亡した相続人の子どもの戸籍謄本が必要になります。

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