相続・遺言サポート

特に遺言が必要な場合


特に遺言が必要な場合

1.子供がいなくて相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
夫婦の間に子供がなく、遺産のすべてを妻に相続させたいときは、遺言が必要です。遺言がない場合、妻の相続分は4分の3、残りの4分の1は兄弟姉妹の相続分になります。しかし、兄弟姉妹には遺留分がないので、妻に全財産を相続させるという遺言をしておけば、全財産を奥さんに残すことができます。

2.亡くなった息子の嫁に財産を贈りたい場合

亡くなった息子の嫁には相続権がありません。格別に世話になって、ぜひ財産を贈りたい場合は、遺言により財産を贈ることができます。

3.内縁関係にある人へ財産を贈りたい場合
正式に結婚していない方には、相続権が認められていませんが、遺言により財産を贈ることができます

4.相続権のない人に財産を贈りたい場合
特に世話になった知人に財産を贈りたい場合、また、相続人でない孫や兄弟、甥姪にも財産を贈りたい場合に、遺言により財産を贈ることができます。

5.事業や農業を営んでいる場合
財産の配分方法などを遺言に明記することで、経営の基盤である土地、店舗、工場等を後継者に引き継ぐことができます。


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