相続・遺言サポート

相続財産の評価


相続財産の評価

相続税を計算する上で大切なことが財産の評価です。財産によって評価の方法が異なります。

●宅地
市街地的形態を形成する地域にある宅地は「路線価方式」により評価し、それ以外の地域にある宅地は「倍率方式」により評価されます。

@市街地にある宅地
路線価方式=「路線価×宅地面積」を土地の位置や形状により補正した額

A路線価のない宅地
倍率方式=固定資産税評価額×倍率

●農地
@純農地・中間農地
倍率方式=固定資産税評価額×倍率

A市街地周辺農地
市街地農地の80%の額

B市街地農地
倍率方式または宅地比準方式=宅地比準額(その農地が宅地であるとした場合の価額)−宅地造成費

●山林
@純山林、中間山林
倍率方式=固定資産税評価額×倍率

A市街地山林
その山林が宅地であるとした場合の価額−宅地造成費

●私道
@不特定多数の人が利用している場合
評価しない

A特定の者のみ利用している場合
通常宅地の30%で評価

●耕作権
農地の自用地としての価額×(1−耕作権割合)

●永小作権
農地の自用地としての価額×(1−残存期間に応じた割合)

●地上権
自用地としての価額×権利の残存期間に応じた割合

●借地権
自用地評価額×借地権割合

●貸宅地
自用地評価額×(1−借地権割合)

●貸家建付地
自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合)

●貸家建付借地権
借地権の評価額(=自用地評価額×借地権割合)×(1−借家権割合)

●使用貸借
自用地としての評価額

●家屋
@家屋
固定資産税評価額

A貸家
固定資産税評価額×(1−借家権割合)

B建築物(門・塀)
再建築価額−経過年数に応じた減評価

C建築物(庭木・庭石・池)
調達価額の70%相当額

●マンション
@建物
固定資産税評価額

A敷地
敷地面積の評価額×敷地権割合

●預貯金
@普通預金・通常貯金
相続開始日の残高

A定期預金等
預入残高+既経過利子の額

●有価証券
@株式
原則として相続開始日の終値、その月の終値の月平均額、その前月の終値の月平均額、前々月の終値の月平均額のうち、最も低い価額で評価します。

A気配相場のある株式
上場株式に準じて評価

B取引相場のない株式
会社の利益・配当・資産価値または相続税評価基準による純資産価額

C利付公社債
発行価額と相場価格のいずれか低い方+既経過利子の手取額

D転換社債

E割引公社債
発行価格+既経過償還差益か課税時期最終価格のいずれか低いほう

F投資信託
相続開始日の基準価額

●ゴルフ会員権
課税時期の取引価格×70%

●動産
調達価額

●書画・骨董品
売買価額や鑑定により評価

●電話加入権
取引相場のある場合は取引価額、取引相場のない場合は国税局長が定める標準価額

●自動車
調達価額または、(新品の小売価額−経過年数に応じた減額)

●死亡生命保険金
保険金−非課税枠(500万円×法定相続人数)

●死亡退職金
死亡退職金−非課税枠(500万円×法定相続人数)

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