商号を決める
会社を設立するにあたり、商号を決める必要があります。
商号とは
「商号」とは、会社名のことです。
商号のルール
1.「株式会社」という文字を必ず入れなければならない
たとえば「いのうえ産業」という会社名にしたい場合、「株式会社いのうえ産業」か「いのうえ産業株式会社」のように会社名の前か後に「株式会社」という文字を入れなければなりません。いわゆる「前株・後株」と呼ばれるものです。
2.使用できる文字
商号で使用できる文字は、次のとおりです。
- 漢字
- ひらがな
- カタカナ
- ローマ字(大文字、小文字)
- アラビア数字(0、1、2などの算用数字
- 「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「‐」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)の6つの符号
スペースはローマ字の場合だけ使うことができます。
漢字、ひらがな、カタカナの場合にはスペースを使うことができません。
3.会社の一部門を表す文字は使用できない
会社の一部門を示す文字(「○○株式会社東京支店」や「○○株式会社営業部」のようなもの)は使用することができません。
4.同一の本店所在地で同一の商号は使用できない
設立しようとする会社の本店所在地と同一所在地(同一住所)において、同一の商号は使用することができません。
5.法律によって使用を禁止されている文字は使用できない
法律によって使用することを禁じられている商号(たとえば○○銀行、その他公的機関と誤解されるようなもの等)は使用することができません。
6.有名企業等の商号は使用できない
「ソニー」や「トヨタ」など、誰もが知っている会社の名前は使えません。
もし、有名企業と同じや類似した会社名で設立してしまうと、不正競争防止法という法律に基づいて差止請求や損害賠償請求を受けることがあります。