宅建業免許申請サポート

宅建業免許の要件


宅建業の免許を受けるためには以下の要件をすべてクリアする必要があります。

欠格要件に該当していないこと

免許申請者が下記の欠格要件の1つにでも該当する場合には免許を受けることができません。

欠格要件
1 免許申請書やその添付書類中に重要な事項についての虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているいる場合
2 申請前5年以内に次のいずれかに該当した者
@免許不正取得、業務停止処分事由に該当し情状が特に重い場合または業務停止処分違反に該当するとして免許を取り消された者
(その者が法人である場合は、その法人の役員であった者(※1)を含む)
A前記のいずれかの事由に該当するとして、免許取消処分の聴聞の公示をされた後、相当の理由なく解散または廃業の届出を行った者
(その者が法人である場合は、その法人の役員であった者(※1)を含む)
B前記の聴聞の公示をされた後、相当の理由なく合併により消滅した法人の役員であった者(※1)
C禁固以上の刑に処せられた者(※2)
D業法、暴対法に違反し、または刑法(傷害、脅迫等)、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し罰金刑に処せられた者(※2)
E宅建業に関し不正または著しく不当な行為をした者
3 成年被後見人、被保佐人、破産宣告を受けている者
4 宅建業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者
5 申請人の法定代理人、役員(※1)または政令使用人が2,3または4に該当する場合
6 事務所に専任の取引主任者が設置されていない場合
※1役員:免許取消処分の聴聞の公示の日の前60日以内に役員であった者、なおここでいう役員とは業務を執行する社員、取締役またはこれらに準ずる者を指し法人に対しこれらの者と同等以上の支配力を有する者を含みます。相談役、顧問、会長等その他いかなる名称を有するかを問いません。

事務所についての要件

継続的に業務を行うことができ、独立性が保たれていること。
※住宅の一部を事務所とする場合やマンションなどの同一フロアーに他業者等と同居する場合には、他の部屋や他業者の事務所を通らず事務所に行けることが必要です。
※法人の場合、商業登記簿に記載されている本店が主たる事務所となります。支店のみで宅建業を営む場合でも、本店が主たる事務所となるので本店でも宅建業の免許の基準が全て満たされている必要があります。

専任の取引主任者の設置

1つの事務所において宅建業務に従事する者5名につき1名以上の割合で専任の取引主任者を設置しなければいけません。
「専任」とは、その事務所に常勤することと、宅建業に専ら従事する状態にあることの2つの要件を満たしている必要があります。他の事務所に従事する者や他の法人の代表者である者は、認められません。

定款及び商業登記簿謄本の記載

法人の場合は、定款及び商業登記簿の目的欄に「宅地建物取引業を営む」旨の記載が必要です。


代表者又は政令2条の2で定める使用人の常駐

免許申請の代表者は、契約締結などの代表権行使にあたり基本的に事務所に常駐しなければならず、これができない状況のときは、代表権行使を委任した政令2条の2で定める使用人を指定する必要があります。

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