産業廃棄物収集運搬業許可申請サポート

どこの自治体の許可が必要か


どこの自治体の許可が必要か

平成23年4月1日の政令改正により、産業廃棄物の収集運搬については、積卸しを行う全ての都道府県又は保健所設置市の許可を受ける必要があったものが、原則としてひとつの保健所設置市を越えて収集運搬業の業を行う場合は、都道府県知事の許可を受けることとするよう許可が合理化されました。


具体的には、これまでは岡山県全域で産業廃棄物収集運搬業を行いたければ、岡山県と保健所設置市である岡山市、倉敷市の3自治体の許可を取得しなければいけませんでした。


しかし、4月1日以降は岡山県だけの許可を取得すれば、岡山県全域で産業廃棄物収集運搬業を行うことができるようになりました。


ただし、保健所設置市で積み替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業を行う場合は、これまでどおり保健所設置市の許可を取得しなければいけません。


したがって、岡山市、倉敷市で積み替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業を行う場合は、これまでどおり岡山市、倉敷市の許可を取得しなければいけません。



保健所設置市

北海道 札幌市、旭川市、函館市、小樽市 滋賀県
青森県 京都府 京都市
秋田県 秋田市 大阪府 大阪市、堺市、東大阪市、高槻市
岩手県 兵庫県 神戸市、尼崎市、西宮市、姫路市
宮城県 仙台市 奈良県 奈良市
山形県 和歌山県
福島県 郡山市、いわき市 岡山県 岡山市、倉敷市
群馬県 広島県 広島市、福山市、呉市
栃木県 宇都宮市 鳥取県
茨城県 島根県
埼玉県 さいたま市、川越市 山口県 下関市
千葉県 千葉市、船橋市 徳島県
東京都 香川県 高松市
神奈川県 横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市 愛媛県 松山市
新潟県 新潟市 高知県 高知市
富山県 富山市 福岡県 福岡市、北九州市、大牟田市
石川県 金沢市 佐賀県
福井県 長崎県 長崎市、佐世保市
山梨県 熊本県 熊本市
長野県 長野市 大分県 大分市
静岡県 静岡市、浜松市 宮崎県 宮崎市
愛知県 名古屋市、豊田市、豊橋市、岡崎市 鹿児島県 鹿児島市
岐阜県 岐阜市 沖縄県
三重県

産業廃棄物収集運搬業許可申請サポートTopに戻る


Page Top



この改行は必要→