産業廃棄物収集運搬業許可申請サポート

どこの自治体の許可が必要か


どこの自治体の許可が必要か

産業廃棄物を積み込む場所と降ろす場所を管轄する都道府県知事(保健所政令市は市長)の許可が必要です。

【保健所政令市とは】
保健所政令市とは政令指定都市とは違い、地域保健法施行令という政令の規定により指定された市のことです。産業廃棄物処理業に関する事務が都道府県から指定の市へ事務権限が移管されているため、このようになります。

この保健所政令市は保健所設置市といわれ具体的には政令指定都市、中核市、その他地域保健法施行令により個別に指定された市が保健所設置市とされています。
岡山県の保健所設置市は岡山市と倉敷市です。

【岡山県での具体例】
  1. 倉敷市で積み込んで、倉敷市の処分場に降ろす場合
    →倉敷市の許可だけでOK
  2. 岡山市で積み込んで、岡山市の処分場に降ろす場合
    →岡山市の許可だけでOK
  3. 笠岡市で積み込んで、総社市の処分場に降ろす場合
    →岡山県の許可だけでOK
  4. 総社市で積み込んで、倉敷市の処分場に降ろす場合
    →岡山県と倉敷市の許可が必要
  5. 岡山市で積み込んで、倉敷市の処分場に降ろす場合
    →岡山市と倉敷市の許可が必要
  6. 総社市で積み込んで、岡山市の処分場に降ろす場合
    →岡山県と岡山市の許可が必要

したがって、岡山県全域で産業廃棄物収集運搬業を営もうとする場合、岡山県、岡山市、倉敷市の三つの許可が必要となります。


【保健所設置市】
北海道 札幌市、旭川市、函館市、小樽市 滋賀県
青森県 京都府 京都市
秋田県 秋田市 大阪府 大阪市、堺市、東大阪市、高槻市
岩手県 兵庫県 神戸市、尼崎市、西宮市、姫路市
宮城県 仙台市 奈良県 奈良市
山形県 和歌山県
福島県 郡山市、いわき市 岡山県 岡山市、倉敷市
群馬県 広島県 広島市、福山市、呉市
栃木県 宇都宮市 鳥取県
茨城県 島根県
埼玉県 さいたま市、川越市 山口県 下関市
千葉県 千葉市、船橋市 徳島県
東京都 香川県 高松市
神奈川県 横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市 愛媛県 松山市
新潟県 新潟市 高知県 高知市
富山県 富山市 福岡県 福岡市、北九州市、大牟田市
石川県 金沢市 佐賀県
福井県 長崎県 長崎市、佐世保市
山梨県 熊本県 熊本市
長野県 長野市 大分県 大分市
静岡県 静岡市、浜松市 宮崎県 宮崎市
愛知県 名古屋市、豊田市、豊橋市、岡崎市 鹿児島県 鹿児島市
岐阜県 岐阜市 沖縄県
三重県

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