遺言書作成サポート
遺言書作成のメリット
遺言書がない場合、法定相続人全員で遺産分割協議を行い遺産分割協議書を作成しなければなりません。この際に、各相続人の主張が食い違い、トラブルがよく発生します。遺言書を作成しておくことにより、トラブルを未然に防ぐことができます。このような方にはぜひ遺言書の作成をおすすめします
●子供がいなくて相続人が配偶者と兄弟姉妹の方遺言がない場合、ご主人の兄弟姉妹にも相続権が生じます。遺言があれば、すべての財産を奥さんに残すことができます。
●亡くなった息子の嫁に財産を贈りたい方
亡くなった息子の嫁には相続権がありません。格別に世話になって、ぜひ相続させたい場合は、遺言により財産の一部を贈ることができます。
●内縁関係にある人へ財産を贈りたい方
正式に結婚していない方には、相続権が認められていませんが、遺言により財産を残すことができます。
●事業や農業を営んでいる方
財産の配分方法などを遺言に明記することで、経営の基盤である土地、店舗、工場等を後継者に引き継ぐことができます。
遺言の種類
遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の普通方式が3種類ありますが、「公正証書遺言」が一番安全で確実ですのでお勧めします。1.自筆証書遺言
遺言者が遺言内容の全文、日付、氏名を自筆で書き、捺印したものです。代筆、ワープロなどによるものは無効になります。なお、遺言の執行に際しては、家庭裁判所の検認手続きが必要です。自筆証書遺言は手軽に作成できますが、方式の不備により無効になったり、変造・破棄のおそれがあります。
2.公正証書遺言
もっとも安全で確実な遺言です。遺言者が証人2人以上とともに公証役場に行き、遺言の内容を公証人に口頭で伝えます。遺言者が動けない病状のときなどは公証人が出張してくれますし、発声できない場合は手話通訳や筆談による遺言も認められます。公証人が遺言内容を筆記のうえ、遺言者および証人に読み聞かせます。遺言者および証人が筆記の正確であることを承認した後、各自これに署名捺印します。公証人が法律の規定により作成したことを付記し、署名捺印したうえ、正本と謄本が遺言者に渡されます。原本は公証役場に保管されます。
3.秘密証書遺言
遺言者が遺言書を作成して署名捺印し、これを封書に入れて遺言書に捺印したのと同じ印章で封印します。この場合の遺言書は、氏名以外は自筆である必要はなく、ワープロなどによるものでもかまいません。遺言者が証人2人以上とともに公証役場に行き、公証人と証人2人以上の前で自分の遺言書であることを口述します。それを公証人が封筒に記載のうえ、提出された日付を記入し、遺言者・証人とともに署名捺印します。
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