有限会社を株式会社に変更サービス
簡単に有限会社から株式会社に移行できるようになりました
これまでは有限会社を株式会社に組織変更するためには、最低資本金の1,000万円まで増資しなければならないことや、取締役3人以上、監査役1人以上にしなければならないなどの制約がありました。しかし、新会社法の施行により、そういった制約はなくなりました。今の資本金のままで、役員もそのままで簡単に有限会社から株式会社に移行できるようになりました。
株式会社に移行した場合のメリット
- 顧客や取引先に対してのイメージアップ
- 自社の成長段階に合わせて様々な機関設計を選択することができる
- 優秀な人材を確保するには株式会社の方が有利
- 従業員の勤労意欲の向上
株式会社に移行した場合のデメリット
- 役員の任期が最高10年までに制限される
- 決算公告義務がある
- 看板、印鑑、名刺、封筒などの変更に伴うコスト負担
- 官公庁などへの届出が必要
有限会社から株式会社への移行手続
有限会社から株式会社に移行するには、次の手続が必要です。
1.株主総会を開催し「有限会社○○」から「株式会社○○」に変更する旨の定款変更の決議をし、株主総会議事録を作成する。
2.定款を作成する。
3.有限会社の解散登記と株式会社の設立登記を行う。
有限会社から株式会社への変更サービス
サービス内容
株主総会議事録作成、定款作成を当事務所で行います。法務局への登記申請は提携司法書士が行います。サービス料金
| 内 訳 | 金 額 | |
| 報酬(税込) | 105,000円 | |
| 法定費用 | 登録免許税 | 60,000円 |
| 定款謄本代等 | 1,000円 | |
| 合 計 | 166,000円 | |
ご依頼から登記完了までの流れ
1.(依頼者様)まずはお問い合わせください。
お問い合わせはこちら
2.(当事務所)チェックシートをFAX又はメール添付でお送りいたします。
3.(依頼者様)チェックシートに必要事項をご記入の上、FAX又はメール添付でご返送してください。
4.(当事務所)議事録、定款等を作成いたします。
5.(提携司法書士)法務局へ登記申請を行います。
6.登記完了
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