平成18年5月に「新会社法」が施行されたことにより会社設立に開するさまざまな規制が緩和され、今までよりも格段に会社が作りやすくなりました。
最低資本金制度の撤廃
これまでは、会社を設立する場合の資本金の最低額が決められており、有限会社で300万円、株式会社で1000万円の資本金が必要でした。
新会社法では、この最低資本金制度が撤廃されました。
つまり1円の資本金でも会社が作れるようになりました。
取締役は1人でもOK
これまでは、株式会社を設立するには取締役3人と監査役1人が必要でした。
つまり、自分以外に最低でも3人のメンバーを集める必要がありました。
新会社法では、取締役は1人でよく、監査役も必ずしも設置しなくてもよくなりました。
ですから取締役1人だけで株式会社を作れるようになりました。
取締役・監査役の任期が最大10年に
これまでは、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年とされていました。
新会社法では、定款に定めることにより最大10年まで延長することができるよになりました。
類似商号規制の撤廃
これまでは、同一の市町村内では、同一の営業を行う、同一あるいは類似する商号の登記は認められませんでした。
そのため、会社設立前には管轄の法務局で、同一の市町村内に同一もしくは類似の商号、同一の事業目的をもつ会社がないかどうかを確認する類似商号調査を行うことが通常でした。
新会社法ではこの類似商号規制が撤廃されたので、同一住所で、同一の商号でなければ、自由に商号をつけられるようになりました。
ただ不正競争目的での類似商号の使用は不正競争防止法で禁止されていますので注意が必要です。
払込金保管証明が不要に
これまでは、会社を設立する際に、資本金を金融機関へ払込み、払込金保管証明書という書類を取得する必要がありましたが、1.金融機関が払い込みを引き受けてくれないことがある、2.時間がかかる、3.費用がかかるなどの問題がありました。
新会社法では、この払込金保管証明書が不要になり、残高証明や通帳のコピーで足りることとなりました。
有限会社が設立できなくなった(株式会社に統合)
新会社法が施行されたことで、有限会社は株式会社に統合されました。これにより、今後、新たに有限会社を設立することができなくなりました。
既存の有限会社は、簡単な手続きで株式会社に変更することができるようになっています。また、今までどおり有限会社の名称を使用することもOKということにもなっています。
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