株式会社設立の流れ
1.会社の基本事項の決定
会社を設立するにあたってまず会社の基本事項を決定する必要があります。基本事項とは商号、事業目的、本店所在地、資本金、事業年度(決算月)、出資者、役員などです。
2.会社の印鑑の作成と印鑑証明書の用意
会社の印鑑を作る
会社代表者印、銀行印、角印などを作っておきましょう。会社設立時に必要なのは会社代表者印だけですが、その後実際に会社を運営していくにあたって銀行印、角印なども必要になってきます。
会社代表者印
会社代表者印は、法務局に届け出をして登録をしておく印鑑です。
市町村に届け出をして登録をしておく個人の印鑑を「実印」と呼びますが、この代表者印は会社にとってのいわば実印となります。別名で会社実印・丸印などとよく呼ばれます。重要な書類にはこの会社代表者印を押します。
銀行印
銀行印は銀行に届け出る印鑑で、現金を引き出す時や手形や小切手へ押印する時に使用する印鑑です。会社代表者印を銀行印として使う例などもありますが、経理担当者に預けたりする場合もありますのでできれば、銀行印として単独で使える印鑑を作っておいたほうが無難です。
角印
見積書、請求書、領収書などに使用する印鑑です。
印鑑証明書を用意する
印鑑証明書を必要とするのは発起人全員と代表取締役です。定款を作成して公証役場で認証してもらう際に発起人全員の印鑑証明書が必要です。また、法務局に登記申請する際に代表取締役の印鑑証明書が必要です。
もし、印鑑証明書が必要な人が、実印の登録を行っていない場合には実印の登録を行う必要があります。
また、印鑑証明書は発行から3カ月以内ものが有効とされています。
3.定款の作成と認証
定款の作成
定款とは会社の運営や組織についてのルールを定めたいわば会社の憲法のようなものです。定款は、会社保存用、公証役場提出用、謄本(登記用)の3通用意します。
記入方法や文言についてはある程度決まっておりますが、会社の憲法ですので十分検討の上作成する必要があります。
尚、電子定款の場合にはデータをPDF化して電子署名し、法務省のオンラインシステムを通して認証手続の前に公証役場へ送る必要があります。
定款の認証
定款が作成できたら、公証役場にて認証を受けます。定款認証は、本店所在地のある都道府県内でしたら、どこの公証役場でも受けられます。
尚、電子定款認証の場合には対応している公証役場が限られておりますのでご確認下さい。
★全国公証人連合会(全国公証役場所在地等一覧表)
定款認証の際に必要なもの
□ 定款3通□ 発起人全員の印鑑証明書
□ 収入印紙(4万円)
□ 公証人認証手数料(現金5万円)
□ 謄本交付手数料(現金約2千円)
□ 出向く人の実印
□ 定款認証へ行かれる方の身分証明書
※代理人を立てる場合に必要なもの
□ 委任状
□ 代理人の印鑑証明書
□ 代理人の実印
□ 代理人の身分証明書
4.資本金の払込み
定款認証が完了したら、資本金を払込みます。発起人の代表者の個人口座に各発起人が出資金を振込みます。「預入」はダメです。誰がどれだけ払込んだのか通帳からわかるようにしておく必要があります。
資本金の払込みが完了したら、資本金を払込んだ通帳の次のページをコピーします。
1.通帳の表紙
2.口座名義人、口座番号、取扱銀行名が記載されたページ
3.出資金の払い込みの明細が記録されたページ
次に、払込があったことを証する書面を作成します。
最後に、払込があったことを証する書面と通帳のコピーを次の順番で綴じて、各ページの継ぎ目を会社代表印で契印すれば完成です。
1.払込があったことを証する書面
2.通帳の表紙のコピー
3.口座名義人、口座番号、取扱銀行名が記載されたページのコピー
4.出資金の払い込みの明細が記録されたページのコピー
5.会社設立登記
登記申請書を作成して、必要な書類を集めて法務局に登記申請を行います。この登記申請を行った日が会社設立日となります。ですから大安の日に合わせて申請する人もけっこう多いです。
6.設立後の役所への届出
会社を設立した後には、税務署、都道府県事務所、市区町村役場、社会保険事務所などへの届出が必要です。
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